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測量調査


敷地の有効活用には、敷地の寸法、道路や隣地との高低差など、測量調査なくしては始まりません。

現況を正確に把握できる精密図面はプランニングの要です。
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測量技法


photo 当社では従来のテープ測量や平板測量のみに頼りません。

トランシットを用いて精密測量を行い、CADによる正確な図面作成することで、敷地を最大限に利用した配置計画が可能です。
面積計画はもちろん、方位チェック(真北測定)高低差ほか、建築計画に有効な情報が満載です。


登記代行・登記測量に関して


売買に関する確定測量

土地売買において境界を明確にしたい際の測量です。
土地売買の際、一般的に売買契約書においてこの測量を求められます。
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分筆登記

分筆登記とは、一筆の土地(一個の土地)を二筆以上の土地(二個以上の土地)に分割する登記のことをいいます。

分筆登記がなされると、分筆された土地には新たな地番がつけられ、独立した土地として登記され、公図(地図)にも分筆した線が引かれ新たな地番が記載されます。

相続した土地を相続人で分けたり、土地の一部の売買をしたりする際にこの登記が必要になります。


地積更正登記

地積更正登記とは、登記された当初から実際の土地面積と登記内容に錯誤がある場合に、これを正しい地積に修正する登記です。
登記記録に記載された面積は、実際に測量すると大きく相違していることがあります。
実際の面積を登記記録に反映させるのが地積更正登記です。


地目変更登記

土地の地目を変更した場合には、1ヵ月以内に土地地目変更登記を行う必要があります。地目変更登記とは土地の現況に変更があった場合、登記簿の内容も同じように変更する手続きです。
地目変更登記には申請義務があり怠った場合10万円以下の過料に処す。という決まりがあります。

※地目とは、不動産登記法で定められている二一種類の土地用途による区分のこと。では次のが定められている。


建物表題登記

photo 建物を新たに建築した場合等に所有者は1ヶ月以内に表示登記の申請をしなければなりません。この登記をしませんと金融機関からの融資を受けることができません。

建物が目的とする用途に供し得る程度に完成しましたら、建物表題登記を行います。

建物滅失登記

建物を取り壊したとき際は、建物滅失登記をします。


区分建物表題登記

区分建物表題登記とは簡単に言うと区分建物(マンションなど)を建てて一番最初にしなければならない登記です。
登記されていない区分建物について初めて登記簿の表題部を新設し物理的状況(所在・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名・敷地権)を明らかにします。
登記簿の表題部とは登記簿の頭にくるもので、どの不動産なのかを特定し今後される登記の元になるものです。この登記がされなければこの先どの様な登記も出来ません。
また建物が完成してから区分建物表題登記は1カ月以内に申請しなければなりません。


道路位置指定申請

道路に接していない土地に建物を建築しようとする場合、または敷地を分割して利用する場合は、建築基準法による「道路位置指定」の申請書を提出して、道路として位置指定を受けなければなりません。


開発行為の許可に関する申請

建築物の建築又は特定工作物の建設のために、宅地造成等の土地の区画形質の変更を行う場合、行政ごとに申請が必要となります。


どうぞお気軽にお問い合わせください。

エスピー株式会社

埼玉県戸田市新曽187番地2 丸伊ビル202号
TEL:048-434-6312
FAX:048-444-8787
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